「医療被害防止・救済システムの実現をめざす会」(仮称) 準 備 室 |
―「医療被害防止・救済センター」構想の実現をめざして― |
あけましておめでとうございます | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年頭にあたり、日頃のご厚情に深謝し、皆様方のご多幸を心よりお祈り申し上げます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1.「医療被害防止・救済センター」構想を具体化していくためには、いくつかの前提条件が必要となると考えられます。その一つが、医療界における医療被害防止(医療事故の防止)に対する基本的姿勢が正しいものであることだと思います。医療事故を隠したりごまかしたりする文化が根強く残っているようでは、事故から教訓を学び安全な医療の実現につないでいくことは困難となります。また医療の安全のためには封建制の壁を破って同僚評価のできる文化が育っていくことが欠かせません。このような意味で、「医療被害防止・救済センター」構想の具体化までには、医療法の改正によって成立した我国の医療事故調査制度がしっかりと我国医療界の文化として根付いていく必要があると思われます。 2.今年の10月で医療事故調査制度の運用開始から、満10年となります。節目の年を迎え、様々なところでこの制度の現状と課題について議論されることでしょう。かつてこの制度を検討する厚労省の会議の場に参加していた医師の方々は、医師の自律性を強調し、医療事故の真相究明・再発防止については、医師自らきちんと取り組むので見ていてくださいとの姿勢を示していました。 これらの意見も踏まえ、我国の事故調査制度は病院の管理者(院長)が医療事故と判断して報告しなければその先に進んでいかない仕組みとなっています。この制度の趣旨に沿って、積極的に医療事故を報告し、事故から学んで医療の安全に役立てていきたいと考える医師もいる一方で、残念ながら、報告すべき医療事故と考えられるケースであっても報告しようとしない医師もいる状況になっています。 3.このような二極化の傾向となっている現状については改善が求められます。支援団体が、報告すべきケースかどうかについてよく検討し、報告すべきことが明白なケースについて報告しようとしない場合には、支援団体がその院長に対し個別に報告を促し、なお報告しない場合には、まさに自律性を発揮して当該医療機関の名を公表するくらいのことを検討すべきと考えています。医師集団の自律性が発揮されずこのまま二極化が続いていくようであれば、患者・市民の側も医療安全に積極的に取り組む医療機関に対しては高く評価するとともに、医療事故に向き合わず、医療事故を隠ぺいする姿勢をとる医療機関に対しては、公然と批判の声を上げていくなどのことを検討してもよいのではないかと考え始めています。 4.2024年には、医療事故の調査制度に関し、11月23日に松山で医療関係者向け講演会(テーマは「医療安全を目指して−医療事故にどう向き合うか−」、講師は隈本邦彦さん、長尾能雅さん、2024年11月24日付愛媛新聞朝刊に記事掲載)及び、12月8日に名古屋でシンポジウム(テーマは「医療事故調査制度の現状と課題」、シンポジストは宮脇正和さん、増田聖子さん、辻外記子さん、田原克志さん)が開催され、これらに参画しています。 今年も各地で、患者の安全にかかわる活動が広がっていくよう微力を尽くしていくつもりです。 引き続きご支援・ご指導のほどよろしくお願い申し上げます。 2025年1月1日 加 藤 良 夫 |
新医療事故調査制度がスタートしました | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015年10月より、新しい医療事故調査制度がスタートしました。 この制度には、不十分な点もありますが、これが本来の趣旨・目的に沿って正しく運用され、安全な医療につながっていくことを心から願っております。 日本弁護士連合会発行の『自由と正義』2015年9月号では、この制度に関する特集が組まれています。 私が執筆した一文を以下に掲載しますのでご一読ください。 (無断掲載・転用は禁止されています) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
『自由と正義』66巻9号 「 医療事故調査制度 実務上の留意点、その他の展望 ―患者側弁護士の立場から― 」 PDF文書 13.2MB 2015.10.15 加 藤 良 夫 |
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〜 これからも頑張っていきますのでご支援下さい 〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001年9月11日に「医療被害防止・救済システムの実現をめざす会」(仮称)の準備室ができてから10年以上が経過しました。 この間に「医療事故を防止し被害者を救済するシステムをつくりたい」という黄色の表紙のパンフレットは約2万7000部が配布済です。(2004年5月以降に発行されたパンフレットには、19名の代表呼びかけ人の方のお名前が掲載されています。) またアメリカ在住の知人が医療被害防止・救済センター構想(パンフレットのP.14〜P.17の部分)を英文に訳して下さいました。アメリカのロースクールの先生の助言も得て確定しましたので、このホームページに掲載してあります。 医療事故の防止と被害者の救済のあり方については、世界各国で検討されていることでもあり、今回英訳されたものについては、この問題に取り組んでいる外国の方々にも、関心を持って戴くきっかけになるかもしれません。 医療事故を防止し、被害者を救済するシステムの構築のためにどうか一層のお力添えを賜りたくお願い申し上げます。 皆さんのご協力のメニューとしては、以下のようなことが考えられます。ご協力のお申し出をお待ちしております。 ア.賛同者、呼びかけ人等として名前を出すことができる。 イ.このパンフレットを友人、知人に手渡すなどして広めることができる。 ウ.多額でなければカンパなど物的、財政的支援ができる。 エ.講演会やイベントをする時の臨時のスタッフとして協力ができる。 オ.自宅でテープ起こしや距離的に近ければ発送作業等の事務上の手伝いが できる。 カ. ホームページ作成等のIT関連の協力ができる。 キ. 外国の制度や文献等の調査・翻訳等をすることができる。 ク. 具体的には何もできないが心からの応援を送ることができる。 ケ. その他 パンフレットの作成配布等の活動費については、「医療被害防止・救済活動支援基金」から支援を受けております。
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![]() 弁護士 加藤 良夫
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